NPO法人やきもの文化と芸術振興協会(がいろめ倶楽部)会則

 

(名称)

第1条 NPO法人やきもの文化と芸術振興協会は、通称として「がいろめ倶楽部」を用いる。

 

(事務所)

第2条 業務事務所を瀬戸市南山口町234番地 愛知県陶磁資料館(平成25年6月1日改称・愛知県陶磁美術館)内に置く。

 

第3条 定款にもとずき当協会を運営するものであるが、会の運営を円滑に行うため定款を補完する以下の会則を定める。

 

(運営)

第4条 運営の為の審議機関として「運営委員会」を設ける。

 

第5条 「運営委員会」は理事会メンバーと各委員会のリーダー等により構成される。

 

第6条 開催は原則毎月1回とし、必要に応じて開催回数を増やすこともできる。

 

第7条 会長は理事長が勤め、司会を事務局長が勤め、議事録は事務局員が記録する。

会長、事務局長が欠席の場合副理事長、事務局次長がそれぞれ代理を勤めるものとする。

 

第8条 提案事項を審議し、多数決により議決を行う。

 

第9条 運営委員会の議決に基づき、別表の執行組織で業務を行い、結果などについては運営委員会に各委員会の長が報告し承認を受けるものとする。

 

第10条 各委員会のリーダーは、任期2年とし再任は、妨げないが3期を限度とする。

 

(決済)

第11条 各部の事業計画、報告などの決済は各リーダーを通じ、事務局経由で理事長の決裁を受ける。

    10,000円以下の金銭収支の場合は、事務局長決裁とし、事務局長は1ヶ月纏めで理事長の承認を受ける。

 

(会員)

第12条 会員には会員証を年度毎に発行する。(家族会員についても各人に発行し、支番は設けない)

 

(会費)

第13条 年会費は年度の始まりを4月1日とし、10月1日以降の入会者は年会費を半額とする。

 

(キャラクター)

第14条 別添「蛙」をキャラクターとし、広報活動に活用するものとする。

キャラクターについては、初期のイメージを大切にし、勝手に改変しない。

 

(物品販売)

第15条 当会で販売する物品は、売上利益は全て会の収益とする。

但し、当会を通じて物品を販売する場合は、売上の3割を当会に収める。

 

(講師などの謝礼)

第16条 当会を通じて派遣要請があった講師などの謝礼は、2割相当を当会に事務、通信費などとして支払う。

 

(マスコミ対応)

第17条 事務局を通じ理事長が窓口となる。

 

(肖像権に関する留意事項)

第18条 写真などを外部に発信する場合は、肖像権、著作権に十分配慮し、事前に権利者(当会会員も含む)から承認を取っておくこと。

 

(著作権の取扱)

第19条 

(1)当会の発意に基づいて、会員が会としての活動上作製した著作物の著作権は、当会に帰属するが、事前に申し出または契約が有った場合は、創作者個人または共同制作者に帰属する。

(2)著作物の販売について

 ア 著作権者である会員が、自ら作った著作物を会で販売する場合

   売上(販売価格×売れた個数)の2割を会員が会に支払う。    

 イ 会員の創作した著作物を会が作って販売する場合

   売上(販売価格×売れた個数)の1割を著作権者である会員に支払う